このサイトは、日本で医療行為にかかわる医療関係者を対象としています。
お知らせ
弊社製品チャンピックス錠の供給問題のご案内を致します。ご迷惑をお掛けすることとなり心から深くお詫び申し上げます。
2022年8月 チャンピックス錠出荷停止継続のお詫びとご案内
2021年11月 チャンピックス錠供給(出荷保留継続)に関するご案内とお詫び
2021年7月 チャンピックス錠回収に関するご案内とお詫び
実際の保険上の取り扱いについては、医療機関より直接、審査支払機関あるいは地方厚生局にお問い合わせください。
A 01
TDS以外のものの使用は治療上参考にはなりますが、対象者の判定に用いることはできません。
(厚生労働省保険局医療課事務連絡:疑義解釈資料の送付について(その3):平成18年3月31日より)
なお、TDSを採用した理由として、標準手順書では次のように述べられています。
<ニコチン依存症のスクリーニングテスト「TDS」について>
(標準手順書より抜粋)保険適用の対象患者を抽出するために実施するニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)は、WHOの「国際疾病分類第10版」(ICD-10)やアメリカ精神医学会の「精神疾患の分類と診断の手引き」の改訂第3版および第4版(DSM-III-R、DSM-Ⅳ)に準拠して、精神医学的な見地からニコチン依存症を診断することを目的として開発されたものです。このテストは1998年度の厚生省(当時)の「喫煙と健康問題に関する実態調査」でも用いられています。
このテストは、10項目の質問で構成されています。「はい」を1点、「いいえ」を0点とし、合計得点を計算します。質問に該当しない場合は、0点と計算します。TDSスコア(0~10点)が5点以上をニコチン依存症と診断します。
このテストは日本人を対象に信頼性と妥当性の検討がなされており、WHOの統合国際診断面接(WHO-CIDI)を用いたICD-10の診断結果をgold standardとした場合のTDSの感度は95%、特異度は81%と報告されています。
ファーガストロームのニコチン依存度指数(FTND)は生理学的な側面からニコチン依存症の程度を簡易に評価するためのスクリーニングテストとして、国際的に広く用いられていますが、FTNDの旧版であるFTQとICD-10との相関はTDSに比べて低く、精神医学的な立場から薬物依存症としてのニコチン依存症をスクリーニングする場合はTDSを用いるのが望ましいと考えられます。
⽇本循環器学会、⽇本肺癌学会、⽇本癌学会、⽇本呼吸器学会:禁煙治療のための標準⼿順書第8.1版:2021
TDS:Tobacco Dependence Screener
ICD-10:International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision
WHO:World Health Organization
FTND:Fagerström Test for Nicotine Dependence
FTQ:Fagerstrom Tolerance Questionnaire
A 02
標準手順書の帳票2を用いるとよいです。
同意文書の保管については、患者要件に「禁煙治療を受けることを文書により同意していること」と示されていますので、同意書をカルテに貼付するなどして保管しておくことが望ましいと考えます。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
診療報酬の算定⽅法の⼀部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0304第1号(令和4年3月4日)
A 03
「禁煙治療のための標準手順書」は、本ページ下部の関連リンクよりダウンロードできます。
また、各学会(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会、日本呼吸器学会)のホームページからもダウンロードできます。
A 04
傷病名は、ニコチン依存症です。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
診療報酬の算定⽅法の⼀部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0304第1号(令和4年3月4日)
A 05
患者の都合により診療を中止した場合は、算定は可能です。
厚生労働省保険局医療課事務連絡:疑義解釈の送付について(その2):平成18年3月28日より
A 06
ニコチン依存症管理料は、外来患者が対象であるため、入院患者に対して禁煙治療を行った場合は算定できません。
また、診療報酬請求の際には、診療報酬明細書の摘要欄に、「外来においてニコチン依存症管理料を算定する患者に対し、禁煙治療を継続するために処方した。」と記載します。
なお、入院の期間は、ニコチン依存症管理料の算定期間である12週間には含めないものとし、また、入院中の処方については、ニコチン依存症管理料を算定できる治療回数である5回には含めません。
厚生労働省保険局医療課長通知「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」保医発第0418002号(平成20年4月18日)
厚生労働省保険局医療課長通知「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」の一部改正について
保医発第0331004号(平成20年3月31日)より
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