このサイトは、日本で医療行為にかかわる医療関係者を対象としています。
お知らせ
弊社製品チャンピックス錠の供給問題のご案内を致します。ご迷惑をお掛けすることとなり心から深くお詫び申し上げます。
2022年8月 チャンピックス錠出荷停止継続のお詫びとご案内
2021年11月 チャンピックス錠供給(出荷保留継続)に関するご案内とお詫び
2021年7月 チャンピックス錠回収に関するご案内とお詫び
実際の保険上の取り扱いについては、医療機関より直接、審査支払機関あるいは地方厚生局にお問い合わせください。
A 01
厚生労働省保険局医療課長, 歯科医療管理官 連名通知[保医発0304第3号(令和4年3月4日)]において、「敷地内が禁煙」と明記されていますので、建物内禁煙であっても、屋外に喫煙場所がある場合は施設基準を満たしません。もちろん院内に喫煙場所がある場合も届出はできません。
なお、病院機能評価では緩和ケア病棟や精神科病棟は禁煙エリアから除外されていますが、ニコチン依存症管理料の施設基準では緩和ケア病棟、精神科病棟も含めて例外なく禁煙でなければいけません。
ただし、「保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること」とされています。
また、病院の敷地の一部が離れた場所にあり、その場所が医療を提供しない施設(倉庫等)の場合は、禁煙である必要はありません。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて 保医発0304第3号(令和4年3月4日)
A 02
施設基準に合致しない、あるいは対象患者の条件にあてはまらない場合は、自由診療となります。
厚生労働大臣告示 診療報酬の算定方法の一部を改正する件 厚生労働省告示第43号 第2章医学管理等(平成30年)
A 03
禁煙治療の経験は、医師の自己申告によります。特定の資格は必要ありません。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて 保医発0304第3号(令和4年3月4日)
A 04
診療科は問いません(ただし歯科は除きます)。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて 保医発0304第3号(令和4年3月4日)
A 05
禁煙治療担当の看護職員を配置すればよく、「専属」ではなく「専任」なので、他部署との兼務も可能です。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて 保医発0304第3号(令和4年3月4日)
A 06
医薬品医療機器等法により医療機器としての承認を受けている必要があります(厚生労働省保険局医療課平成18年8月4日事務連絡)。
また、施設登録の際、機種名、メーカー名、台数を届け出る必要があります。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて 保医発0304第3号(令和4年3月4日)
A 07
各都道府県で定められた日までに地方厚生(支)局長あてに書類を提出します。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて 保医発0304第3号(令和4年3月4日)
A 08
届出を受理された後に、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出等を行わなければなりません。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて 保医発0304第3号(令和4年3月4日)
A 09
届出を行った保険医療機関は、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について報告を行わなければなりません。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて 保医発0304第3号(令和4年3月4日)
A 10
届出を受理した保険医療機関については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6ヵ月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期することとなっています。
また、施設基準に適合しないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となりますが、その際には当該保険医療機関の開設者に弁明を行う機会が与えられることになっています。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて 保医発0304第3号(令和4年3月4日)
A 11
届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めることとなっています。
厚⽣労働省保険局医療課⻑ ⻭科医療管理官 連名通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いについて 保医発0304第3号(令和4年3月4日)
監修 日本禁煙学会 理事長 作田 学 先生
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実践 ▶ 禁煙治療への導入方法
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